食事療養費

市民税 課税世帯 ア・イ・ウ・エ・ 現役並み所得者・一般 510円
小児慢性特定疾病児童又は指定難病患者 (※2) 300円
市民税 非課税世帯 オ・区分Ⅱ 240円【190円】(※3)
区分Ⅰ
[世帯全員の所得が0円の場合]
110円

(※1)食事代の1日の自己負担額は3食に相当する額を限度とします。

(※2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病児童等又は、難病の患者に対する医療等に関する法律
   (平成26年法律第50条)第5条第1項に規定する指定難病の患者。

(※3)【 】は、直近12ヶ月の入院日数が90日を超えている場合の負担額。